水道屋コラム 水道水のお話 その③

水道屋コラム 水道水のお話 その③
水道屋コラム 水道水のお話 その③

 

水質基準項目(51項目)

 

検査が義務づけられている項目

残留塩素、大腸菌、シアン、水銀、トリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(31項目)と、

色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)

 

 

水質管理目標設定項目(27項目)

 

水質管理目標設定項目は、アンチモン及びその化合物から従属栄養細菌」までの27項目

「農薬類」については、対象農薬(102項目)から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定を行う農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。

 

 

要検討項目40項目

 

毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。ダイオキシン類、ビスフェノールA、塩化ビニルなどがリストアップされています。

 

 

この様に非常に厳格な基準で日々管理されている水道水は、実は市販されているミネラルウォーターより安全とも言えます。

 

水道水=水道法により管理され、生涯継続的に摂取して害がないという基準に対し

ミネラルウォーター=食品衛生法により管理されており、飲料水ではなく嗜好品というくくりになる為、安全基準が18項目であり、/鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、亜鉛、マンガン等は水道水の方が基準値が厳しいのです。

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